Q.親が病気で農業を継続できなくなり、生産緑地の売却を考えています。
どのような手続きをすれば良いですか?
売却の流れと税金について教えてください。
A.生産緑地の売却の流れは以下の通りです。
1.生産緑地指定解除
2.買い取り申請
3.一般売却
売却対象農地がある市町村に農業が出来なくなった理由を明示し、生産緑地の指定解除を申請してください。
次に市町村に対し買い取り申請を行います。
生産緑地の場合はまず地方自治体が買取を検討しますので、各自治体の必要書類を提出し買い取り申請をしてください。
自治体が買い取らなければ農業関係者に購入を斡旋します。
農業関係者が購入する意思がなければ一般の不動産市場での売却活動となりますので、不動産会社に売却依頼をすることになります。
税金につきましては、生産緑地の解除の際と売却後に課税されます。
生産緑地の解除の際は相続税の納税猶予がなくなり、利子税を含めた課税額を納税しなければなりません。
売却後には売却益に対し課税されます。
売却の流れについて更に詳しく説明が必要な場合はお気軽にご相談下さい。
なお、税額につきましては税理士にご相談ください。