Q.賃料増額請求権により賃料を変更できると聞いたのですが、どのような場合に賃料を変更できますか?
A.賃料請求権により賃料変更は可能です。
賃料増額請求権とは、賃料が不相当に低いと認識された場合に、賃料を増額する権利を指します。
この権利は、特定の要件が満たされたときにのみ行使することができます。
その要件とは、①税金の上昇、②インフレ、③近隣類似物件の賃料と比較し不相当な賃料であること、の三つです。
まず、①税金の上昇について考えてみましょう。
例えば、直近では消費税が8%から10%に上昇した場合、賃料の増額請求が可能となりました。
ただし、このルールは住居以外の物件に適用されます。
次に、②インフレについてです。
経済が急速に成長し、物価が上昇すると、賃料もそれに伴って上昇することが期待されます。
このような状況では、賃料の増額請求が可能となります。
最後に、③近隣類似物件の賃料と比較し不相当な賃料であることについてです。
同じ地域の同じような物件の賃料が大幅に高い場合、賃料の増額請求が可能となります。
日本の賃貸市場は、世界的に見ても安価であると認識されています。
最近のインフレがさらに進行すると、賃料の増額請求が増える可能性があります。
不動産投資信託(REAT)が始まって以来、不動産は金融商品となり、世界中の投資家が投資対象にしています。
資産価値を最大限に向上させるために、REATを中心に、今後3大都市圏を中心に賃料の増額請求が増えてくると予想されます。
**FAQ**
- 賃料の増額請求権とは?
- 賃料が不相当に低いと認識された場合に、賃料を増額する権利を指します。
- 賃料増額請求の要件は?
- 要件とは、①税金の上昇、②インフレ、③近隣類似物件の賃料と比較し不相当な賃料であること、の三つです。
- 借地で賃料増額請求はできますか?
- 借地においても、上記の要件が満たされた場合には賃料増額請求が可能です。
- 借賃の増減額は請求権がありますか?
- 借賃の増減額については、契約によりますが、一般的には請求権が存在します。