競売で落札した不動産内にある残置物の処分費用は誰が払う?

Q.競売不動産内にある残置物は勝手に処分しても問題はない?
 処分費用の負担者は?

 残置物処分の手続き方法を教えて

 

 

A.競売で獲得した不動産に残された物品の処理に関しては、勝手に行うことは許されません。

 

主に2つの方法で処理が行われます。

 

1. 交渉による解決

   競売での落札後、元の所有者と連絡を取り、不動産の引き渡しに関して話し合います。

この際、引き渡しの日付などについて合意し、不動産内の残置物に関しては無償で放棄するなどの合意を文書化することで、これらの物品の処分が可能になります。

 

2. 強制執行を通じた処分

   交渉による合意が得られない場合、裁判所に申し立てを行う必要があります。このプロセスは以下のステップで進行します。

   ①不動産の引き渡し命令の申し立て

   ②命令の発令

   ③引き渡しや明け渡しの強制執行の申し立て

   ④強制執行の実施

   ⑤残置物の保管

   ⑥残置物の公売や処分

 

これらの手続きに関わる費用は、新しい所有者(落札者)が負担することになります。

法的な引き渡しを受けた後、残置物の移動や処分が可能となります。

ただし、これらの処分には費用がかかるため、まずは話し合い、次に買取交渉を行い、それでも解決しない場合に法的手続きへと進むことが勧められます。

 

 

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