Q.不動産を売却することになり、権利証を確認するとありません。
売却するにはどうしたら良い?
再発行は可能?
A.権利証を紛失しても再発行はできませんが、不動産取引は問題なく行えます。
不動産の売却では、権利証の役割が重要です。
この書類は所有権の証明として、所有権移転登記や保存登記に必要です。
しかし、紛失した場合も再発行はできませんが、物件の所有権は依然として有効です。
適切な対応で売却は実行可能となります。
紛失時の対策としては、以下のステップを踏むことが推奨されます。
1. 法務局に相談:登記識別情報の不正使用防止のための手続きについて案内を受けます。
2. 不正登記防止申出:他人による悪用を防ぐため、3か月ごとに更新が必要な申出を行います。
3. 登記識別情報の失効申出:登記識別情報の悪用を防ぐために、その効力を失効させる手続きを行います。
権利証紛失下での不動産売却方法としては、以下のいずれかを利用します。
・事前通知制度:法務局での指定手続きを通じて、所有者であることを証明。事前通知書の提出が必要です。
・資格者代理人による本人確認:司法書士や弁護士が本人確認をし、登記名義人であることを証明します。
・公証人による本人確認:公証役場で公証人が本人確認し、必要書類を認証します。
これらの手段を通じて、権利証がなくても不動産売却を進めることが可能です。
ただし、方法によっては費用や手間が異なるため、不動産取引の状況に応じて適切な選択が必要です。
権利証の紛失は大きな問題ですが、適切な手続きと専門家の助言により、解決は可能です。
具体的な手続きについては司法書士やエスアール・パートナーズ(株)へご相談ください。