Q.収入の減少により生活が苦しくなり、破産を検討しています。
もし破産すると自宅は競売になるのですか?
A.破産をした場合、自宅が競売にかけられる可能性はあります。
ただし、これは破産手続きの種類や個人の状況によって異なります。
一般的に破産手続では、借金の返済に充てるために債務者の資産が清算されます。
自宅がその資産に含まれている場合、競売にかけられることがあります。
しかし、すべての破産が自宅の競売を意味するわけではありません。
たとえば、個人民事再生手続きのように住宅ローンを除いた債務を整理する方法もあり、この場合は自宅を保持することが可能です。
また一定の条件下では、自宅が競売にかけられないこともあります。
破産管財人に指定された弁護士と債権者との合意により任意売却での換金処分をすることも可能です。
債権者にとって競売の主なデメリットは、時間と追加費用が発生することです。
競売は通常、抵当権者である債権者が申し立てる事になり、その際競売にかかる費用を支払わなければなりません。
また競売を申し立て、落札代金から債権回収するまでには1年前後の期間を要します。
このようなデメリットを考慮すると、必ずしも競売になるとは限りません。
破産手続きにおける自宅の取り扱いは複雑で、個々の事情によって大きく異なるため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
また、破産申立てを検討している場合は、弁護士に相談することが必要です。
彼らは、あなたの状況を詳しく分析し、最適な手続きのアドバイスを提供できます。
弊社でもこのような相談に対応しておりますので、いつでもご相談ください。
また、弁護士についても無料でご紹介致しますので、お気軽にお問い合わせください。