2024年4月1日から相続登記が義務化されることになり、この新しい制度は相続財産の透明性を高め、不動産取引の安全性を向上させることを目的としています。
ここでは相続登記の義務化に伴う空き家問題、相続のプロセス、登記期限、そして違反した場合の過料について解説します。
相続登記の義務化とは?
2024年4月1日から施行される相続登記義務化は不動産を相続した場合、一定期間内にその不動産の名義変更を登記しなければならないというものです。
この制度は相続による不動産の名義変更を透明化し、権利関係の不明確さから生じるトラブルを未然に防ぐことを目的としています。
空き家問題と相続登記
日本では高齢化社会の進行と共に相続による空き家の増加が社会問題となっています。
空き家は管理が行き届かず、治安の悪化や景観の低下などの原因となることがあります。
相続登記の義務化により所有者不明の不動産が減少し、空き家問題の解決にも一定の効果が期待されます。
相続が発生した場合、所有者の明確化が進み、適切な管理や活用が促進されることになります。
登記期限
相続登記の義務化には、相続発生後に登記を完了させるべき期限が設けられています。
この期限は、遺産分割が成立した日から3年以内とされています。
この期限内に登記を行わない場合、相続人は過料の対象となる可能性があります。
過料について
相続登記を期限内に行わなかった場合、過料が科されることになります。
この過料は相続登記を促進し、所有者情報の正確性を保つための措置です。
具体的には10万円以下過料となり、相続人にとっては無視できない負担となるため、期限内の登記が強く推奨されます。
まとめ
相続登記の義務化は、不動産の透明性を高め、相続によるトラブルを減少させるための重要な制度です。
空き家問題への対策としても期待されており、相続人は登記期限と過料の存在を認識し、適切な対応が求められます。
2024年4月1日の施行に向けて不動産を相続する可能性のある方は、この新しい制度について十分に理解し、準備を進めていくことが大切です。
そして、まだ登記が完了していな方は義務化までの残り期間内に手続きを完了させましょう。
なお、遺産分割協議書の作成や相続登記手続きは煩雑なため、お近くの司法書士に依頼することをお勧めします。
相続登記の義務化に伴い、弊社にも相続財産について相談が増加しています。
相談の多くは祖父母やご両親が過去に不動産投資で取得した遊休不動産や別荘用地など、未利用の不動産処分や活用方法についてです。
これらの不動産の多くは処分や活用が難しいため、相続登記も行わず放置されていることが多く見受けられます。
これらの不動産対策は非常に重要になります。
エスアール・パートナーズ株式会社では、相続発生前に不動産の価値や状況を把握するためのサポートも行っておりますので、いつでもご相談ください。