タワーマンション相続評価方法が変更!2024年から施行予定

 

 

【2024年施行予定!タワーマンション相続評価方法の変更とその影響】

 

先日、6月27日の新聞に掲載されたニュースにより、タワーマンションを含むマンションの相続評価方法が変更されることが明らかになりました。

この変更は、タワーマンション相続評価方法に関する公平性を向上させるためのもので、2024年から施行予定です。

 

これまで利用されていた節税スキームに見直しの必要が生じ、令和5年税制大綱でも、この相続評価の見直しは税の公平性の観点から指摘されていました。

現行の税法では、マンションを活用した節税スキームにおいて、評価額が時価の40%(乖離率2.5)となるケースが多く見受けられます。

 

例えば、時価が1億円のマンションの場合、評価額は4000万円となり、相続評価額が6000万円減少します。

その結果、基礎控除などの適用により、実質的に相続税がゼロになるケースも見られました。

しかし、このような公平性に欠ける状況を解消するため、相続評価方法が変更されることになったのです。

 

変更内容とその影響

 

具体的な変更内容は以下の通りです。

乖離率が1.67未満の場合:現行の評価額が維持されます。

乖離率が1.67以上の場合:現行評価額 × 乖離率 × 0.6

 

例えば、時価6000万円のマンションの評価額が4000万円の場合、乖離率は1.5となります。

この場合は現行評価額がそのまま維持されます。

しかし、時価1億円のマンションの評価額が4000万円の場合、乖離率は2.5となり、評価額が6000万円になる見込みです。

つまり、時価の約60%が相続評価額となることになります。

 

この変更は2024年から施行される予定ですが変更される場合もあります。

詳細な情報が入手でき次第、随時情報を発信していきますので、ご注目ください。