Q.家族信託を利用して親の不動産を管理したいと思っていますが、メリット・デメリットを教えてください。
A.家族信託のメリットは、所有者が認知症を発症し、判断能力がなくなったとしても所有者に代わり、受託者(子)
が信託内容に基づき、資産の管理や運用を行えることです。
認知症発症前に家族信託契約を締結することで、信託財産の委託者(親)の判断能力がなくなったとしても所有不動産の管理や修繕に支障をきたすこともなくなります。
また、後見制度のように裁判所よりしてされた後見人の判断に委ねる必要はなく、委託者が希望の家族を受託者に指定できます。
その他にも相続対策や事業承継にも活用できる点でメリットがあります。
デメリットは、信託を行う費用が発生することです。
信託契約を自ら行うことは難しく、行政書士等の専門家に依頼する費用が必要になります。
また、契約内容を明確にし、家族の理解を得られなければトラブルになる可能性もあります。
一方、後見制度も費用が発生します。
裁判所への申立て費用や後見人への毎月の報酬が必要になります。
後見制度では、裁判所より家族以外の専門家が後見人に指定されることもあり、その際は他人に報酬を支払い続ける必要があり、相続財産の減少につながります。
以上のメリット・デメリットを考慮し、認知症を発生する前に家族信託の検討をお勧めします。
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